冠婚葬祭互助会の解約

冠婚葬祭互助会解約のイラスト

冠婚葬祭互助会の解約について

冠婚葬祭互助会から「解約はできない」といわれるトラブル事例が多いのですが、冠婚葬祭互助会の契約は、割賦販売法の改正に伴い、理由を問わず解約できるようになりました。(改正以前の契約についても解約できます。)

冠婚葬祭互助会の解約トラブルでお困りの方に、弁護士法人 釘島総合法律事務所では解約を代行する互助会解約代行サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。

互助会契約は割賦販売法上の前払式特定取引ですが、前払式特定取引の約款には「契約の解除ができない旨の特約」を定めてはいけないことになっており、これに反する約款を定めた業者に対して営業許可を与えないことになっています(同法35条3の3、同15条1項5号、同法施行規則2条4号ニ)。すなわち、法令によって互助会契約の解除の自由は保障されています。したがって、仮に互助会を運営している業者が互助会契約解除の要求に応じない場合は違法です。

解約は簡単です!

お申し込み・解約のご相談(無料)・お問い合わせはこちらから



互助会解約代行

当法律事務所では、加入している冠婚葬祭互助会に解約を申し込みたい方、解約を申し込んでもなかなか応じてもらえない方等のお悩みを解決すべく、解約のご相談(無料)をお受けしております。当法律事務所の弁護士が代理人となり解約の手続きを行う代行サービスは、電話またはホームページ上からお申し込みいただけます。

互助会解約代行のフロー

互助会解約代行のフロー

お申し込みから返戻金のお振込みまで

解約代行依頼の申し込みから返戻金のお振込みまで、基本的に当法律事務所との電話および必要書類の郵送でのやり取りだけですみます。

解約返戻金は、互助会から代理人弁護士の口座に一旦振り込まれ、当事務所からご依頼者の口座に振り込みます(お申し込みから2か月前後でご依頼者様の口座への振込となります)。

返戻金と手数料

返戻金の額は、約款に基づき各互助会が積立金合計額から2割前後の手数料を差し引いた額になります(払込回数が少ない場合は返金がない場合もあります)。 当法律事務所に解約手続代行をご依頼いただく場合の解約代行手数料は、解約返戻金の15%(1万円未満のときは1万円,消費税別)です。 ご依頼者の口座に振り込まれる金額は,互助会からの解約返戻金から当事務所の解約代行手数料及び実費を差引いた額となります。

当事務所と互助会のやり取りは郵送を基本としますので、出張費等のご負担はありません。

必要な書類について

主なものは加入者証(会員証)、委任状です。 そのほかに戸籍謄本や住民票などが必要になる場合もあります。必要な方には,お申し込みのときに当事務所から個別にお知らせします。

互助会解約Q&A

Q20年前に、冠婚葬祭互助会に加入、今まで利用する機会もなくそのままにしてあった。急にお金が必要になり解約を申し入れたら、「解約はできない。仏壇や旅行を購入するようにと」言われた。 斎場が近くになく利用する予定がないので、解約を申し出たら「できない」と応じてくれない。

A昭和58年以前の冠婚葬祭互助会の契約約款は、ごく一部の特別な場合でしか解約に応じないというものでした。しかし、昭和59年に標準約款が改正され自由に解約できるようになりました。 「解約はできない」というのは偽りです。 改正以前の契約についてもい同様の扱いとなり、解約できます。

Q子供の結婚式や親の葬儀のために加入したが、他の施設を利用したので必要なくなった。

A加入している互助会を、今後利用する予定がなければ、自由に解約する権利があります。 会員証に記載されている名義人により、必要書類が違いますのでお問い合せ下さい。

Q亡くなった両親が互助会の会員になっていたが、使用せずにそのままになっている。 亡くなった夫の名義で互助会に加入していたが、葬儀の時、他の葬儀場を使用した。

A加入者が亡くなったことと、親子又は夫婦関係を証明する戸籍(または除籍)謄本があれば代わりに解約できます。

Q解約を申し出たが、この会員証は倒産した互助会の会員証で会員は引き継いだが、お金は引き継いでいないので返金できないと言われた。

A経済産業省の通達により、引き継いだ互助会の会員より解約の申し込みがあれば返金に応じるように指導されていますので、解約できます。

Q加入していた互助会が倒産して、お金が返って来ないと噂が広まったので会員証を捨ててしまった。

A引き継いだ互助会に加入者名、加入したときの住所を電話で伝えると、会員証を再発行してもらえます。

Q解約を申し出たら、本社に来るように言われた。遠くてとても自分では行けない。 解約を申し出たら予約制だと言われ、日時を指定された。

A最近、解約防止のため目立つようになった互助会の手口です。 最近では、互助会の解約受付窓口を転々と移動させる例もあります。 当法律事務所では郵送によりすべて解約を代行いたしますので、遠方でも受付窓口が移転されても解約できます。

Q解約を申し出ようと思って何度も電話したが、いつも留守番電話になっている。

A前の質問と同様に、当法律事務所へ依頼されれば、全て郵送にて解約します。

解約は簡単です!

お申し込み・解約のご相談(無料)・お問い合わせはこちらから

かんたんお申し込み

あなたのお名前 必須

メールアドレス必須

電話番号必須

郵便番号必須

住所必須

加入者とあなたのご関係 必須

あなたとの続柄必須

加入者のお名前 必須

加入者の郵便番号必須

加入者の住所必須

姓の変更 必須

加入時の姓 必須

住所変更 必須

加入時の郵便番号必須

加入時の住所必須

加入互助会の名称 必須

加入コース 必須

会員番号 必須

掛金

加入者証・会員証

補足・質問など

◆個人情報の取り扱い

弁護士法人 釘島総合法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律その他適用法令を遵守し、当事務所が取扱う情報の安全管理及び取得した個人情報の保護を適切に行います。

上記内容にご同意頂けるお客様は「同意する」にチェックをお願いします。