冠婚葬祭互助会から「解約はできない」といわれるトラブル事例が多いのですが、冠婚葬祭互助会の契約は、割賦販売法の改正に伴い、理由を問わず解約できるようになりました。(改正以前の契約についても解約できます。)
冠婚葬祭互助会の解約トラブルでお困りの方に、弁護士法人 釘島総合法律事務所では解約を代行する互助会解約代行サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。
互助会契約は割賦販売法上の前払式特定取引ですが、前払式特定取引の約款には「契約の解除ができない旨の特約」を定めてはいけないことになっており、これに反する約款を定めた業者に対して営業許可を与えないことになっています(同法35条3の3、同15条1項5号、同法施行規則2条4号ニ)。すなわち、法令によって互助会契約の解除の自由は保障されています。したがって、仮に互助会を運営している業者が互助会契約解除の要求に応じない場合は違法です。
当法律事務所では、加入している冠婚葬祭互助会に解約を申し込みたい方、解約を申し込んでもなかなか応じてもらえない方等のお悩みを解決すべく、解約のご相談(無料)をお受けしております。当法律事務所の弁護士が代理人となり解約の手続きを行う代行サービスは、電話またはホームページ上からお申し込みいただけます。
A昭和58年以前の冠婚葬祭互助会の契約約款は、ごく一部の特別な場合でしか解約に応じないというものでした。しかし、昭和59年に標準約款が改正され自由に解約できるようになりました。 「解約はできない」というのは偽りです。 改正以前の契約についてもい同様の扱いとなり、解約できます。
A加入している互助会を、今後利用する予定がなければ、自由に解約する権利があります。 会員証に記載されている名義人により、必要書類が違いますのでお問い合せ下さい。
A加入者が亡くなったことと、親子又は夫婦関係を証明する戸籍(または除籍)謄本があれば代わりに解約できます。
A経済産業省の通達により、引き継いだ互助会の会員より解約の申し込みがあれば返金に応じるように指導されていますので、解約できます。
A引き継いだ互助会に加入者名、加入したときの住所を電話で伝えると、会員証を再発行してもらえます。
A最近、解約防止のため目立つようになった互助会の手口です。 最近では、互助会の解約受付窓口を転々と移動させる例もあります。 当法律事務所では郵送によりすべて解約を代行いたしますので、遠方でも受付窓口が移転されても解約できます。
A前の質問と同様に、当法律事務所へ依頼されれば、全て郵送にて解約します。