弁護士法人 釘島総合法律事務所ロゴ

業務案内 Practice Areas

弁護士法人 釘島総合法律事務所では、次のような業務を承っております。

一般民事

お金の貸し借り、売買、クレジット契約、訪問販売、ゴルフ会員権(預託金返還)、各種損害賠償請求、手形小切手に関する事件、互助会解約等、身の回りのトラブルを幅広く扱っております。

民事再生・個人多重債務・破産

債務を抱えお困りのあなた、利息を払い過ぎていませんか。
本来、利息制限法を超える利息は払う必要がありません。利息を引き直し、債務状況に応じて破産・任意整理・民事再生等の手続きを行います。「払い過ぎ」のときは過払金返還請求等をします。
その他法人の破産・倒産処理も取り扱っております。
窮地に追い込まれるに連れ、対処の選択肢は徐々に減っていきますので、個人・法人に限らず、早めのご相談をおすすめします。

交通事故

交通事故でケガをさせてしまった、相手が保険に入っていない、相手の対応が不誠実…等、なかなか当人同士の話し合いでは、進展しないことがあります。
多数の交通事故案件処理の経験と実績を踏まえ、事故態様、身体不具合等に見合った賠償額の提示・交渉等を承ります。
自賠責保険の被害者請求は事故日から2年、不法行為に基づく損害賠償請求は同じく3年、後遺障害については症状固定から3年で時効となりますので、早めのご相談をおすすめします。

不動産、金銭賃借、契約、売買

売買、賃貸借、境界、農地等のトラブルを多数扱っております。
税理士と連携して対応しますので、税金面の不安もご相談ください。

離婚・相続

誰もが当事者となることのある最も身近な問題です。

相続は,迅速に処理する必要があります。
相続財産の中には債務(借金)が含まれていることも珍しくありませんが、原則として相続開始から3か月以内に、
①単純承認(通常の相続)
②限定承認(債務のほうが多いかも知れないとき)
③相続放棄(債務のほうが明らかに多いとき)
のいずれをとるか判断し、②③はその手続きをしなければなりません。
単純承認の場合は、遺言書や、法定相続分または話し合いによる遺産分割などに基づき相続することになります。
親族間の話し合いは、意外とこじれがちですが、第三者(弁護士)が介在することで冷静に話し合いが進む場合もあります。
相続税の納付も10か月以内とされ、遺産分割が決着しなくとも猶予されません。

生前に公正証書遺言を作成しておくことは、相続にまつわる大方のトラブルを回避するのに極めて有効です。
公正証書遺言の作成、遺言執行についてもご相談ください。

離婚という夫婦間の問題だけでなく、男女間・親子間の問題も扱います。
離婚の慰謝料請求権(3年)のように時効により消滅する権利もあります。
お早めのご相談が望まれます。

刑事

詐欺にあった、横領された、身内が逮捕された…などでお困りのときはお早めにご相談ください。
被害事件の告訴、検察審査会への不服申立から刑事弁護まで承ります。

少年

子どもが補導された、犯罪を犯した…
正確には「少年保護事件」といいますが、少年の健全な育成のために、適切な教育・指導の機会が与えられるよう努めています。

家族信託

財産管理・事業承継で有用な方法の1つが家族信託です。
当事務所では各専門家とのタイアップによりお客様の希望の実現を図ります。

顧問・法律相談会員

一般の法律相談は「初回30分まで」に限り無料としておりますが,顧問先・法律相談会員の皆さまには,時間・回数の制限なく会費のみで法律相談をご利用いただけます。
また顧問先・法律相談会員の皆さまに限り,電話・FAX・メールによる相談もお受けしております。

さらに顧問先には,主に企業の法律顧問として、日常的な法律相談のほかに契約・税務に関するアドバイス、講演等も優先的に行います。
企業が直面する様々な法律問題について、豊富な経験・実績を背景に迅速かつ的確にアドバイスします。
法人・個人ともに、訴訟時の費用が割安になります。


弁護士法人 釘島総合法律事務所ロゴ

弁護士法人釘島総合法律事務所

371-0844 群馬県前橋市古市町1-43-1
TEL:027-252-1341
FAX:027-252-1373